Google口コミの写真だけ削除する方法|手順と注意点を解説

Google口コミ

Googleマップの口コミに、店内の様子や料理の写真が勝手に載せられてしまった、他のお客様やスタッフの顔が写り込んでいる、自店のホームページの写真が転載されているなど。文章以上に、写真のほうが気になるというご相談は少なくありません。

先に結論からお伝えします。

  • ユーザーが投稿した写真は、オーナーであっても自分で消すことはできません。 できるのは「Googleへの報告(削除リクエスト)」です
  • 写真は口コミ本文とは別に報告できます。 そのため、本文が残ったまま写真だけが削除されるケースもあります
  • 判断の基準は「気に入らないかどうか」ではなく、Googleのポリシーに違反しているかどうかです

この記事では、店舗・施設のオーナー様向けに、写真の削除リクエストの考え方と手順を整理します。


ユーザー投稿の写真は、オーナーでも直接は消せません

Googleビジネスプロフィールの写真は、大きく2種類に分かれます。

投稿者 オーナーによる削除
オーナー自身がアップロードした写真 管理画面のゴミ箱アイコンから削除できます
ユーザー(来店者など)が投稿した写真 削除できません。Googleへの「報告」のみ可能です

報告した写真はGoogle側で審査され、ポリシー違反と判断された場合にプロフィールから削除されます。Google公式ヘルプ「ビジネス プロフィール上の不適切な写真や動画を報告する」では、この審査に数営業日かかることがあると案内されています。報告=削除ではない、という前提を持っておくと気持ちが楽になります。

「本文は残して写真だけ」も起こり得ます

Googleでは、口コミ本文の報告と写真・動画の報告が別々の導線になっています。審査もそれぞれ行われるため、写真だけが削除され、本文は残る(あるいはその逆)という結果になることがあります。「写真だけどうにかしたい」という場合は、写真そのものを対象に報告するのが基本の動き方です。


削除が検討されやすい写真のパターン

Googleは「禁止および制限されているコンテンツ」というポリシーを公開しています。写真に関して、店舗側から見て該当しやすいのは次のようなケースです。

1. 他人の顔や個人情報が写っている

Googleのポリシーでは、本人の同意なく他人の氏名や顔が写った写真を投稿することは個人情報に関する違反として扱われます。ほかのお客様が写り込んでいる、スタッフの顔が正面から写っている、伝票やカルテ、車のナンバーが読み取れる、といった写真はこの観点で報告を検討できます。

なお、店名として広く知られている個人名や、氏名を出して業務を行っている専門職(医師・弁護士など)の名前については、ポリシー上許容される場合があるとされています。

2. その店舗・施設と関係のない写真

Googleは「投稿先の場所で撮影したもの」「その場所が主役であるもの」を推奨しています。まったく別の場所の写真、自撮り中心の写真、地図情報として意味をなさない写真は、この観点から削除対象になり得ます。

3. 転載・スクリーンショット・過度な加工

「自分で撮影したメディアを使う」ことも公式に示されています。ネット上から拾ってきた画像、スクリーンショット、コラージュ、極端に加工した画像は、品質面のガイドラインに沿わない可能性があります。自店のサイトやSNSの写真を無断で使われている場合は、著作権の観点からの申し立てという別ルートも考えられます(後述)。

4. 実際の利用体験に基づかない写真

Googleは、実体験に基づかない投稿や、利害関係のある立場からの投稿(同業他社、元従業員など)を認めていません。写真も投稿の一部として同じ基準が適用されます。

5. わいせつ・暴力的・広告目的の写真

性的な内容、著しく不快な内容、他社の宣伝やURL・連絡先を写し込んだ写真なども、それぞれポリシー上の禁止事項に該当し得ます。


逆に、削除されにくい写真もあります

一方で、次のようなものは報告しても残る可能性が高いと考えておいたほうが現実的です。

  • 料理の盛り付けが良く見えない写真
  • 店内が混雑している、片付いていない様子が写っている写真
  • 内装や設備が古く見える写真

つらいのですが、実際にその場で撮られた、事実を写した写真は、印象が悪くてもポリシー違反とは限りません。

また、店内に「撮影禁止」の掲示をしていたケース。これは施設の管理権に関わる話であり、Googleのコンテンツポリシー違反かどうかとは別の軸で判断されます。「撮影禁止だった」という理由だけでは通りにくい点は、あらかじめ知っておくと無駄な消耗を避けられます。


削除リクエストの手順

Google検索・ビジネスプロフィールから

  1. ビジネスプロフィールを開く
  2. 「写真」→「写真をすべて確認」を選択
  3. 対象の写真を選ぶ
  4. 右下の「問題を報告」を選択
  5. 報告理由(例:プライバシーに関する懸念 など)を選ぶ
  6. 「送信」

Googleマップアプリから

  1. マップアプリを開き、右下の「ビジネス」をタップ
  2. 「ビジネス プロフィールを表示」→「写真」
  3. 対象の写真を選び、右上のその他アイコン →「報告」
  4. 理由(例:スパム、個人情報 など)を選んで「送信」

オーナー確認が済んでいない段階でも、Googleマップ上で店舗を検索し、写真から報告する導線を利用できます。

ひとつ注意点があります。 Google公式ヘルプでは、同じ写真に対して削除リクエストを何度も送ると、審査プロセスが遅れる場合があると明記されています。「反応がないからもう一度」を繰り返すのは逆効果になり得るため、1回の申請で理由を正確に伝えることを優先してください。


報告が通らなかったときに考えられる選択肢

法的な観点からの削除リクエスト

Googleには、ポリシー違反とは別に、法律違反の可能性があるコンテンツを報告する窓口が用意されています。自店が撮影した写真を無断転載された場合の著作権、写り込んだ方のプライバシーや肖像権など、権利侵害を理由とする申し立てはこちらのルートになります。権利者が誰かを整理したうえで進める必要があります。

投稿者本人に削除してもらう

投稿者は自分の写真をいつでも削除できます。関係性が保たれているお客様であれば、事情を説明してお願いするのが最短の場合もあります。

ただし、割引・返金・無料サービスなどと引き換えに削除を求めることは、Googleのポリシーで明確に禁止されています。かえってアカウントやプロフィールにリスクを生むため、避けてください。

裁判所を通じた手続き

任意の申し立てで解決しない場合、裁判所の手続きを通じて削除や投稿者の特定を求める道もあります。2022年10月からは発信者情報開示命令という新しい手続きも始まっています。この領域は弁護士の業務範囲になりますので、検討される場合は法律の専門家にご相談ください。


情プラ法で「回答期限」ができました

2025年4月1日、旧プロバイダ責任制限法が改正され、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)として施行されました。総務省は2025年4月30日、Google LLCを含む事業者を大規模プラットフォーム事業者に指定しています。

指定を受けた事業者には、権利を侵害されたとする人からの削除申出について、申出を受けた日から14日以内に判断結果を通知する義務が課されました。

ここで誤解しやすいのですが、これは「14日以内に削除される」という意味ではありません。削除するかしないかの判断結果を知らせる義務です。とはいえ、以前のように「送ったきり音沙汰なし」という状態が制度上想定されなくなったことは、店舗側にとって前進といえます。


申請前に整理しておきたい4つのこと

 

報告フォームの選択肢は限られています。だからこそ、送る前の整理が結果を左右します。

  1. 対象の特定:どの写真か(スクリーンショット・投稿日・投稿者名)
  2. 該当ポリシー:どの禁止事項に当たると考えるか
  3. 理由の言語化:「不快だから」ではなく「〇〇が識別可能な状態で写っている」など、観察できる事実で書く
  4. 権利の所在:著作権や肖像権を主張するなら、権利者が誰かを明確にする

特に3つ目が重要です。「ひどい」「悪質だ」といった評価の言葉より、何がどう写っているかという事実のほうが、審査においても、その先の手続きにおいても機能します。


まとめ

  • ユーザー投稿の写真はオーナーでも直接削除できず、Googleへの報告が唯一の入口です
  • 写真は口コミ本文と別に報告でき、写真だけが削除されることもあります
  • 顔・個人情報、無関係な写真、転載、実体験に基づかない投稿などがポリシー上の論点になります
  • 同じ写真への重複申請は審査を遅らせる可能性があります
  • 通らない場合は、権利侵害を理由とする法的窓口や、裁判所の手続きという選択肢があります

写真は文章以上に印象を左右します。だからこそ、感情のままに動くのではなく、「どのポリシーに、どう当てはまるか」を一度立ち止まって整理することが、遠回りに見えて近道です。


【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。削除の可否はGoogleの審査および個別の事情により判断されるため、結果を保証するものではありません。具体的な対応については、弁護士等の専門家にご相談ください。記載内容は2026年7月時点で公開されている情報に基づいています。

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